前払い費用とは一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する事業年度終了の日において、まだ提供を受けていない役務に対応するものをいうものとされています。

このような役務に対する対価は、時間の経過とともに費用として実現される性質のものであり、その支出する日の属する事業年度終了の日において、まだ提供を受けていない役務に対する金額は、未経過費用として資産に計上することとされていますが、この前払費用に計上すべきものであっても、通常支払うべき日以後1年間以内分に相当する金額を支出し、これをその事業年度の損金としている場合には、この方法を継続的に適用することを条件として、その計算を認めることとしています。