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税金相談:中小企業の社長様へ

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中小企業の社長様へ〜目次〜

棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入することとされていますが、この引渡しの日とはいつの時点であるかについて、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができる事となった日、研修などにより販売数量を確認した日など、その棚卸資産の種類および性質、販売契約の内容などに応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとされています。

前払い費用とは一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する事業年度終了の日において、まだ提供を受けていない役務に対応するものをいうものとされています。

このような役務に対する対価は、時間の経過とともに費用として実現される性質のものであり、その支出する日の属する事業年度終了の日において、まだ提供を受けていない役務に対する金額は、未経過費用として資産に計上することとされていますが、この前払費用に計上すべきものであっても、通常支払うべき日以後1年間以内分に相当する金額を支出し、これをその事業年度の損金としている場合には、この方法を継続的に適用することを条件として、その計算を認めることとしています。

カレンダー、ポスターなどの広告宣伝用印刷物の費用計上時期については、原則として消費時の損金とすることとされていますが、継続適用を条件に、取得時の損金とすることが認められています。
これは、その計算が継続する限り、毎期の所得計算がそれほど歪められるとは言えず、むしろ、毎期在庫計上することによる事務的な煩さを除くことにより、いわば重要性の原則に沿った円滑な経理処理が可能となることから、強いて在庫計上を要求しないことを明らかにしたものであると考えられます。

しかし、この取扱いは、あくまで、支出時に損金算入を認めたものではなく、近い将来において消費されるであろうことが、確実な取得時ベースを認めたものであると考えられます。

事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などの棚卸資産の取得に要した費用の額については、継続適用を条件としてその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入することが認められていますが、この取扱いが適用されるのは、これらの消耗品などのうち、各事業年度ごとにおおむね一定数量の取得がされるもので、かつ、経常的に消費されるものに限ることとされています。

この取扱いは、これらのものの棚卸額はさして多額でないという事態に着目し、重要性の原則に則った経理処理を認めることとして定められたものです。
したがって、その額が相当に多額で、しかも毎事業年度末の在庫数量にかなりの増減があるため、期末の在庫計上を省略することにより課税上弊害が生ずると認められる場合には、この取扱いの適用がないこととなります。

自己の製造などにより取得した棚卸資産の取得価格について税法では、「その製造などのための原材料費、労務費および経費の合計額のほか、これを消費し、または販売の用に共するために直接要したすべての費用の額」と規定しています。

ところで、期末製品などの評価(取得価格)は、製造原価を基礎として計算されますので、製造原価計算の適否が棚卸額の正否を左右します。
したがって、発生費用のうち税務計算上どれを製造原価に算入すべきかの判断は、上記の意味において重要な問題といえます。

原価償却資産の取得価額に含める費用の範囲については、その取得の形態に応じて規定されていますが、自己が建設、製作または製造した減価償却資産の取得価格は、その建設などのために要した原材料費、労務費および経費の額とその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額とされ、基本的には、その資産の取得に関連する一切の費用を取得価格に算入すべきことになります。

法人が子会社などに対して支援をした場合、その支援は子会社などに対する経済的な利益の共与として、寄附金課税の対象となるというのが通常の取扱いです。しかしながら、業績不振の子会社などの倒産を防止してこれを再建するためのものなど、その支援することに相当の理由があると認められるものであれば、寄附金の認定課税は行わない取扱いになっています。

この取扱いについては、形式的に適用できるものではなく、その実態に即して判断せざるを得ないものですが、基本的な考え方は次のように考えます。

1. 支援の必要性法人税基本通達では「倒産を防止するため緊急に行う」と表現されていますように、(1)子会社などは業績不振で、倒産の危機に陥っているか、(2)親会社と事業関連性のある子会社などか、(3)再建に支援は必要かなどの点を勘案する必要があります。

2. 支援内容(再建計画)の合理性法人税基本通達では「合理的な再建計画に基づくものである」と表現されていますが、子会社の再建支援のために行われる経済的利益の共与などを問題するものですから、その支援内容に合理性が認められるかどうかが重要な点となります。その合理性は、(1)支援額が的確に算定されているか、(2)子会社などの自己努力は十分か、(3)親会社の再建管理は適格かなどがポイントと考えられます。また、支援者が複数にわたる場合には、その支援者の範囲の相当性および支援割合の合理性という点も留意しなければならないと思われます。

3. 支援方法の合法性法人税基本通達では「金銭を無償または通常の利益よりも低い利率で貸し付けた場合」と表現されていますが、支援方法が金利減免に限定しているのではなく、ひとつの例示として挙げているものであり、例えば、子会社などに対して借金を有している場合、その一部を債権放棄するなど、その支援方法が税務上適正なものであれば認められるものと思われます。

事業税は、申告納税方式による租税ですから、納税申告書が提出された日および更正または決定のあった日の属する事業年度の損金算入となります。

しかし、前期分の事業税については、事業税が原則として法人税法上の所得金額を課税標準とするものであり、法人税の更正などに連動するので、特例として、当期末までに申告、更正または決定(「申告」などをいいます。)がない場合であっても、標準税率により計算した金額を当期の損金の額に算入することができます。

次に、当期分の中間事業税の処理についてですが、前述しましたように、事業税の損金算入時期は原則として、申告などのあった時を基準とする債務確定ベースをとっていますので、中間事業税についても、申告などにより債務確定した限りにおいては、たとえ未払いであっても、当期の損金として処理することができます。

葬儀は、一般的には相続人が主催するものです。
しかし、創業者など法人にとって多大な貢献があった者について、法人が葬儀を主催する場合があり、これが社葬ということになります。ところで、こうした社葬費用については、社葬を行うことが社会通念上相当と認められ、負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額を損金の額に算入することができるとされています。

社葬を行うことが社会通念上相当と認められるかどうかについては、故人の経歴、地位、会社の規模、死亡の事情、生前における会社に対する貢献度などを総合勘案して判断することとなります。

また、負担した金額が社葬のために通常要すると認められるかどうかについては、法人税の取扱上詳細な規定を設けていませんが、相続税の取扱いにおいて、課税標準を算出するうえで次に掲げるものを葬式費用として認めています。

1. 葬式若しくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨または遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

2. 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と
認められるものに要した費用(寺院などに対する読径料、お布施、戒名料などがこれに当たります。)

3. 1または2に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの(新聞広告費、会場費、得意先などへの案内状、飲食などに要した費用がこれに当たります。)

4. 死体の捜索または死体若しくは遺骨の運搬に要した費用、法人税における社葬費用の
取扱いのうえでも、これらを参考として判断することになります。

ただし、上記の費用のうち、相続人個人が当然に負担すべきもの、
例えば、密葬費用、戒名料などは除いて計算することが必要となります。
また、次に掲げるような費用は、相続税法人も葬式費用として認められていません。

  1. 香典返戻費用
  2. 墓碑および墓地の購入費並びに墓地の使用料
  3. 初七日費用など法会に要する費用
  4. 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
  5. 遠隔地から葬式に参列するための親族の交通費など

なお、会葬者が持参する香典などについては、故人の冥福を祈るために持参されるものであり、法人の収入としないことができます。

近年、企業の使途不明金の額が多額に入っており、それがヤミ献金、利権工作資金、総会屋対策費などの支出の隠れ蓑になっているとして、社会的に大きな問題となっています。
こうした事情にかんがみ、使途秘匿金の追加課税制度が新設されました。
この制度は、企業が相手方を秘匿するような支出は、違法ないし不当な支出につながりやすく、それがひいては公正な取引を阻害することにもなるので、そのような支出を極力抑制するため、政策的に追加的な税負担を求めようとするものです。

なお、この課税により、使途秘匿金を認知したことになるのではないかとの疑問を持つ向きもあるようですが、この制度は真実の所得者に課税できないがための代替課税ではないことから、この課税をもって使途秘匿金を税制上認知するというものではありません。

次に、この制度の内容は、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間に支出した使途秘匿金について、その支出額に対し40%の法人税を追加課税するというものです。この追加課税により、地方税を含め使途秘匿金の支出額とほぼ同額の税負担が求められることとなります。
なお、この制度は使途秘匿金の支出額を課税対象としていますから、赤字法人の場合であっても追加課税による税負担が必要となりますので注意が必要です。

社内における慰労会費用
交際費課税の制度は、それによって法人税の税収の増加を図ることよりも、法人に税負担を課するという手段を通じて冗費、浪費を戒め、ひいては法人企業の内部留保を充実強化することに真の狙いがあるわけです。

そのためには、交際費などに該当するか否かを判断するための支出の相手方は、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者や間接に当該法人の利害に関係のある者だけではなく、当該法人の役員、従業員、株主なども含まれます。

会議において、接待、共応のために支出するものは、交際費などに該当する費用ですが、これらのものは企業の内部的費用であり冗費とみるべきものではありませんから、規制の対象となることは不適当であるとも考えられます。
そのため、会議に際し社内または通常会議を行う場所において通常共与される昼食の程度を超えない飲食物など接待に要する費用は、交際費などの範囲から除かれます。

書 名 法人税実例集成
著 者 東京国税局調査第一部調査審理課
出版社 税務研究会出版局